研究経費の納付 第7条 乙は、甲から請求のあった期限までに、別表第2に掲げる研究経費を納入しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。