契約の有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の有効期間


第32条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条第2項、第9条から第12条(第10条第1項を除く)、第14条から第23条、第24条第3項から第5項、第25条第2項、第26条から第28条、第30条、本項及び第34条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
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