研究成果の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の取扱い


第28条 甲及び乙は、本共同研究過程において得られた研究成果について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「公表等」という。)ができるものとする。ただし、本共同研究契約終了後3年を経過するまでの間は、公表等について事前に相手方の書面による同意を得なければならない。なお、いかなる場合であっても、第12条に規定するノウハウの秘匿義務を遵守し、相手方の書面による事前の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、公表等を希望する甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、公表等の日又は学会等による公表等の申し込み期限の30日前までに、その内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知を受けた相手方は、正当な理由なく、公表等の同意を拒否又は遅延させてはならない。ただし、当該公表等の内容に、将来期待される利益を侵害する恐れがあるものがあると判断されるときは、当該通知受理後15日以内に公表等の内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、当該修正について相手方と十分な協議の上、対応をしなくてはならない。
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