反社会的勢力の排除
第31条 甲又は乙(法人にあっては、その役員、使用人を含む。)は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
一 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
二 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと
三 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2 甲又は乙が、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告なしに本契約を解除することができる。
一 前項第一号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
二 前項第二号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
三 前項第三号の確約に反する行為をした場合
3 甲又は乙は、前項に基づき本契約を解除したことによって相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務は負わないものとする。