契約の有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の有効期間


第26条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第6条、第17条から第20条及び第23条から第25条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
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