輸出管理 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

輸出管理


第25条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から提供を受けた(売却、譲渡、貸与その他あらゆる手段により提供を受ける場合を含む。)貨物及び開示された情報を国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる意思を有する第三者に対して移転してはならない。
2 甲及び乙は、本契約の履行に際し、「外国為替及び外国貿易法」及びこれに関連する法令並びに輸出先の輸出管理に関する法令及び規則を遵守しなければならない。
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