協定事業者の責めに帰すべき事由による損害 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約 | 格安SIM(スマホ)ならHISモバイル

協定事業者の責めに帰すべき事由による損害


1. 当社は、当社通信サービスを提供すべき場合において、協定事業者が当社に提供する
接続サービスの障害等、協定事業者の責めに帰すべき事由により当社通信サービスを
提供できなかった場合であって協定事業者から当社に対し損害が賠償された場合に限
り、当該賠償額を、当社通信サービスを利用できなかった利用者全員に対する損害賠
償の総額とし、減じるべき金額または付与すべき利用期間に換算したうえで、その利
用不能による損害を賠償します。
2. 前項の場合における賠償の方法は、第 65 条(当社の責めに帰すべき事由による損害)
第 2 項の規定が準用されるものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。