過払金の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

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過払金の取扱い


当社は、利用者から第 16 条(料金の支払義務)、第 19 条(最低利用期間および解約金)、第
21 条(割増金)または第 22 条(延滞利息)に定める金銭が支払われた場合であって、利用
者が通常支払うべき金額を超える金額を受領したときは、当社の定める時期および方法によ
り、利用者に超過分を返還します。ただし、返還に要する費用は利用者が負担するものとします。

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