過払金の取扱い 当社は、利用者から第 16 条(料金の支払義務)、第 19 条(最低利用期間および解約金)、第21 条(割増金)または第 22 条(延滞利息)に定める金銭が支払われた場合であって、利用者が通常支払うべき金額を超える金額を受領したときは、当社の定める時期および方法により、利用者に超過分を返還します。ただし、返還に要する費用は利用者が負担するものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。