通信時間等の制限 | clook law - 契約書のデータベース

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通信時間等の制限


1. 第 48 条(通信利用の制限)および第 49 条(危険 SMS 拒否設定による SMS の受信に関
する制限)の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通
信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれ
がある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または
秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要
する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定
に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社また
は携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のもの
による通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措
置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信
容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
4. 当社は、利用者間の利用の公平を確保し、本商品による通信を円滑に提供するため、
動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する
通信手順を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがありま
す。
5. 前四項の場合、利用者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損
害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限を実施するため、通信にかかる情報の収集、
分析および蓄積を行うことがあります。

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