利用権の譲渡(名義変更) | clook law - 契約書のデータベース

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利用権の譲渡(名義変更)


1. 期間制商品(日本国内でご利用いただく商品に限ります)の利用者は、利用者の責任
において当該商品の利用権を譲渡することができます。ただし、当社が商品の仕様と
して別の取扱いを定める商品についてはこの限りではありません。
2. 前項に定める商品以外の本商品の利用者は、当該商品の利用権を譲渡することはでき
ず、当社に本商品の名義変更を請求することはできません。

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