利用権の譲渡(名義変更) 1. 期間制商品(日本国内でご利用いただく商品に限ります)の利用者は、利用者の責任において当該商品の利用権を譲渡することができます。ただし、当社が商品の仕様として別の取扱いを定める商品についてはこの限りではありません。2. 前項に定める商品以外の本商品の利用者は、当該商品の利用権を譲渡することはできず、当社に本商品の名義変更を請求することはできません。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。