初期契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約 | 格安SIM(スマホ)ならHISモバイル

初期契約解除


1. 月額課金商品のうち、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象と
なる商品(以下、「初期契約解除対象商品」といいます)の利用者は、当該商品の契約
書面(電気通信事業法第 26 条の 2 に基づき、利用契約を締結したときに当社が利用者
に交付する書面を指します)を受領した日から起算して 8 日が経過するまでの間、当
社に書面または当社所定の方法で通知することにより、初期契約解除対象商品の利用
契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます)を行うことができます。
2. 初期契約解除対象商品のうち、音声サービスを利用できる商品の利用者(新規の携帯
電話番号で当該商品の利用契約を締結した利用者を除きます)は、前項に定める初期
契約解除の通知にあたり、当社に番号ポータビリティを申込むことができます。なお、
番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが
完了しなかった場合は、初期契約解除の効力は失われるものとします。
3. 初期契約解除が行われた場合、初期契約解除対象商品の利用契約は、利用者が初期契
約解除の通知を発した日に終了します。ただし、初期契約解除において番号ポータビ
リティの申込みをした場合は、初期契約解除対象商品の利用契約は、番号ポータビリ
ティが完了した日(利用者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日)に終了し
ます。
4. 初期契約解除が行われた場合、利用者は、初期契約解除までの期間において提供を受
けた電気通信役務に対して利用者が支払うべき金額等として、第 18 条(初期契約解除
に伴い利用者が支払う料金)に定める料金を負担するものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。