音声通話サービスの通話料 | clook law - 契約書のデータベース

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音声通話サービスの通話料


1. 音声通話サービスの通話料は、1回の通話において、当社が定める一定の通話時間(以
下、「基準通話時間」といいます)ごとに計算するものとします。ただし、基準通話時
間に満たない通話時間は切り上げるものとします。
2. 当社は、月額課金商品において、通話時間に一定の制限を付し、または付さないで、
前項により計算される通話料を月額基本料に含むものとし音声通話サービスの通話料
としては請求しない(以下、「無料通話」といいます)仕様とすることがあります。た
だし、以下の各号に該当する音声通話サービスは、無料通話の対象外とします。
(1) 国内通話以外の通話(国際ローミング、国際電話)
(2) 国内通話のうち以下の電話番号に発信する通話
a) 衛星電話および衛星船舶電話
b) 0570(ナビダイヤル)、0180(テレドーム)などの他社サービス
c) 104(電話番号案内料)
d) 一方的または機械的な発信により、長時間または多数の通信を一定期間継続
して接続する電話番号として当社が指定する電話番号
e) 他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号を介して他の
電話番号に着信させることを主な目的とするサービス)に該当するものと当
社が判断する電話番号
(3) 一般的な利用と著しく異なる利用態様が認められるなどにより、通話以外の目的
によるものと当社が判断する場合
3. 当社は、利用者が月額課金商品において当社が指定する有料の音声オプションサービ
スを利用する場合は、通話時間に一定の制限を付し、または付さないで、本条第 1 項
により計算される通話料を当該オプションサービスの月額料金に含むものとし音声通
話サービスの通話料としては請求しない(以下、「通話定額」といいます)ものとしま
す。ただし、前項各号に該当する音声通話サービスは、通話定額の対象外とします。

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