第三者課金発信の発信制限 第三者課金発信の利用者は、以下の各号に定める場合においては、第三者課金発信で音声通信の発信ができないことをあらかじめ了承するものとします。なお、詳細は当社 Web サイトにおいて定めるものとします。(1) 緊急通報(110、118、119)に代表される3桁番号のサービスを利用する場合。(2) フリーダイヤル(0120)、ナビダイヤル(0570)等の特定の電話サービスを利用する場合。(3) 衛星船舶電話等の電話サービスを利用する場合。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。