第三者課金発信の発信制限 | clook law - 契約書のデータベース

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第三者課金発信の発信制限


第三者課金発信の利用者は、以下の各号に定める場合においては、第三者課金発信で音声通
信の発信ができないことをあらかじめ了承するものとします。なお、詳細は当社 Web サイト
において定めるものとします。
(1) 緊急通報(110、118、119)に代表される3桁番号のサービスを利用する場
合。
(2) フリーダイヤル(0120)、ナビダイヤル(0570)等の特定の電話サービスを利
用する場合。
(3) 衛星船舶電話等の電話サービスを利用する場合。

契約書情報


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