通信時間の測定
通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手
動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通
信することができる状態にした時刻とします。)から起算し、発信者または着信者によ
る通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当
社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) ただし、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない
事由により通信を一時的に制限されたとき(第 48 条(通信利用の制限)により通信を
一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別
途定める規定による時間を通信時間とします。