音声通話サービスの電話番号 1. 当社は、音声通話サービスを利用するための電話番号を、1 回線ごとに 1 つ定めます。2. 音声通話サービスの申込者は、第 6 条(月額課金商品の申込み)第 6 項の規定により番号ポータビリティの適用を希望する場合を除き、前項の電話番号を自ら指定することはできません。3. 音声通話サービスの利用者は、本条第 1 項の電話番号の変更を請求することはできません。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。