初期契約解除に伴い利用者が支払う料金 | clook law - 契約書のデータベース

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初期契約解除に伴い利用者が支払う料金


1. 第 16 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、第 7 条(初期契約解除)に定める初
期契約解除が行われた場合に利用者が支払う料金は、以下の各号に定める料金の合計
額とします。
(1) 月額基本料等、月額利用料、通話料等、音声オプションサービス料およびデータ
通信オプションサービスの料金のうち、初期契約解除による利用契約の終了日ま
でに当社が提供したサービスの対価に相当する金額
(2) 初期手数料または利用契約の変更手続きにかかる手数料
2. 当社は、初期契約解除が行われた場合に、利用者から前項に定める料金を超える金額
を受領していた場合は、当社の定める時期および方法により、利用者に超過分を返還
します。なお、返還に要する費用は当社が負担するものとします。

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