音声通話サービスにおける発信方法 1. 音声通話サービスの利用者は、次のいずれかの方法により、音声通信の発信を行うことができます。(1) 通常発信(第三者課金発信以外の発信)(2) 第三者課金発信2. 音声通話サービスの通話料または超過通話料(SMS 通信料を除きます)は、前項の発信方法に応じて異なります。通話料等の料金額、第三者課金発信の具体的な方法およびその他詳細は、当社 Web サイトにおいて定めるものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。