音声通話サービスにおける発信方法 | clook law - 契約書のデータベース

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音声通話サービスにおける発信方法


1. 音声通話サービスの利用者は、次のいずれかの方法により、音声通信の発信を行うこ
とができます。
(1) 通常発信(第三者課金発信以外の発信)
(2) 第三者課金発信
2. 音声通話サービスの通話料または超過通話料(SMS 通信料を除きます)は、前項の発
信方法に応じて異なります。通話料等の料金額、第三者課金発信の具体的な方法およ
びその他詳細は、当社 Web サイトにおいて定めるものとします。

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