端末機器の利用にかかる利用者の義務 | clook law - 契約書のデータベース

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端末機器の利用にかかる利用者の義務


1. 利用者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、
「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2. 利用者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条そ
の他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機
器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行
為を行わないこと。
(3) 端末機器に登録されている契約者識別番号等を読み出し、または変更もしくは消
去しないこと。

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