当社端末機器の修理および SIM カード等の再発行 | clook law - 契約書のデータベース

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当社端末機器の修理および SIM カード等の再発行


1. 契約者は、当社端末機器の故障・破損等により当社端末機器を利用することができな
くなったときは、原則として当社のヘルプデスクを経由して、当社に対し当該当社端
末機器の修理(検証および交換を含むものとし、以下本条において同様とします)を
請求することができます。
2. 契約者は、SIM カードの故障・破損等により SIM カードを利用することができなくな
ったときは、原則として当社のヘルプデスクを経由して、当社に対し SIM カードの再
発行を請求することができます。
3. 前二項に定める修理または再発行の方法および費用等については、当社が別途定める
故障修理規定によるものとします。
4. 契約者は、端末機器の変更等により SIM カード等の変更または再発行を希望するとき
は、当社所定の方法により、当社に対し SIM カード等の変更または再発行(有償)を
請求することができます。

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