規定の準用 第 52 条(音声通話サービスの提供)、第 53 条(音声通話サービスの申込み)および第 54 条(音声通話サービスの電話番号)の規定は、SMS について準用されます。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。