割増金 | clook law - 契約書のデータベース

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割増金


月額課金商品の利用者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れ
た額(消費税相当額を加算しない額とします。以下、同様とします)の 2 倍に相当する額に
消費税相当額を加算した額(料金表において消費税を加算しないこととされている料金にあ
ってはその免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。

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