通信区域 | clook law - 契約書のデータベース

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通信区域


1. 本商品による通信(データ通信サービスおよび音声サービスを総称するものとし、以
下、「通信」といいます)の区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本商
品による通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うこ
とができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、
トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合が
あります。
2. 前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を
除き、本商品による通信を利用できないことによるいかなる損害賠償も請求すること
はできません。

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