利用の停止
1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該
商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。
(1) 第 6 条(月額課金商品の申込み)第 4 項第 1 号、第 2 号または第 5 号に該当する
ことが判明したとき。
(2) 商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払わ
れ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(3) 資産または信用の状況が悪化し、商品にかかる債務の履行が困難になるおそれが
あると認められるとき。
(4) 第 20 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。
(5) 第 30 条(利用者情報の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定
により届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(6) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。
(7) 第 44 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適
合しない自営端末機器で利用したとき。
(8) 上記のほか、本利用規定または当社が利用者に適用する他の利用規定で禁止する
行為またはそのおそれのある行為が行われたとき。
(9) 商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(10) 商品が違法な態様で使用されたとき。
(11) 商品を長期間(1 年以上)利用しなかったとき。
(12) 当社の業務または電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのあ
る行為が行われたとき。
2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対す
る特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当
社に判明する場合は、通知することがあります。
3. 本条に基づく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の
停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。
4. 本条に基づく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料
等および音声オプションサービス料)は発生します。
5. 当社は、本条に基づく利用の停止について、本商品の料金の全部または一部の返金ま
たは損害賠償は行いません。