月額課金商品の申込み | clook law - 契約書のデータベース

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月額課金商品の申込み


1. 本商品のうち、月額課金制の商品(以下、「月額課金商品」といいます)の利用を希望
する方(以下、本節において「申込者」といいます)は、本利用規定に同意したうえ
で、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2. 申込者は、前項の申込みにあたり、当社所定の契約者情報(支払にかかるクレジット
カード情報を含みます)および/または本人確認書類もしくはその写しを提供するもの
とします。なお、当社が、申込者から提供された本人確認書類またはその写しの内容
を確認する必要があると判断した場合、当社は、当該本人確認書類に関する利用者情
報を警察機関その他の行政機関に提供することがあります。
3. 申込者は、月額課金商品を 18 歳未満の方に使用させようとする場合は、本条第 1 項の
申込みにあたり、その旨を申し出るものとします。
4. 当社は、次の場合には、月額課金商品の利用申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みの内容に不備または事実に反する記載があるとき(申込内容に記入もれ、
誤記または虚偽がある場合のほか、申込時に提供される本人確認書類もしくはそ
の写しが虚偽または偽造である場合を含みます)。
(2) 申込者の過去の申込みが前号に該当していたとき。
(3) 申込者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 申込者が過去に合理的な理由なく本商品の受領を怠り、もしくは故意に受領を遅
らせる等の事実があったとき、または現にこれらの事実があるとき。
(5) 申込者が当社との間で既に音声通話サービスに対応した商品を 5 回線以上契約
しているとき。
(6) 申込者が過去に本利用規定に違反していたことが判明したとき、または現に違反
しているとき。
(7) その他、当社の業務の遂行上著しい支障があると判断するとき。
5. 月額課金商品の利用契約は、当社が利用契約の申込みを承諾し、当社所定の手続きを
完了した日に成立するものとします。
6. 申込者は、音声サービスを利用できる商品を申込む場合において、番号ポータビリテ
ィ(携帯電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を
変更することをいいます。以下、同様とします)の適用を希望するときは、当社所定
の方法によりその旨を申し出るものとします。

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