協議 第26条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については、相互に善意と信頼をもって協議の上処理する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。