契約の解約
第23条 甲及び乙は、本契約各条項を誠実に履行し、万一相手方が本契約各条項の一に違反した場合は、相当な期間を定めて、違約を明記した書面によりその是正を催告し、当該期間内に違約が是正されないときは、本契約を解約することができる。
2 甲及び乙は、甲及び乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずに本契約を解約することができる。
(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申し立て又は申し立てを受けた場合
(2) 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3) 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 本契約書第20条各項の一に違反した場合