契約の有効期間 第32条 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同一とする。2 本契約の失効後も、第7条第2項、第11条第3項、第14条から第27条まで(第22条第1項を除く)、第31条、本項、第34条及び第35条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。