研究協力者 第7条 甲又は乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、あらかじめ相手方に書面により通知し、書面による相手方の同意を得た上で、研究協力者として本共同研究に参加させることができる。2 前項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。