研究材料 第12条 甲及び乙は、相手方から入手した研究材料及び当該研究材料を用いて取得した研究材料(以下「研究材料等」という。)の保管に細心の注意を払うとともに、本共同研究以外の目的に使用してはならない。2 甲及び乙は、研究材料等を第三者に提供する必要がある場合には、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。3 甲及び乙は、本共同研究を終了又は中止した場合には、相手方から入手した研究材料等については相手方と協議の上、速やかに返却又は廃棄等、適切な措置を講じるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。