本共同研究の終了 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

本共同研究の終了


第9条 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。本共同研究が終了した日を、以下「本共同研究終了日」という。
一 表記契約項目表__記載の研究目的が達成又は実現されたと甲及び乙が合意したこと
二 表記契約項目表__記載の研究目的の達成又は実現が不可能又は著しく困難であることが判明し、甲及び乙がその旨合意したこと
三 表記契約項目表__記載の研究期間の満了
四 その他、甲及び乙が合意のうえ決定した本共同研究終了の日に到達
一時保存

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