契約の解除 第30条 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合は、14日以内に相手方に対する相当期間を定めた書面にて事態の是正を要求し、当該期間内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除することができるものとする。一 相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき二 相手方が本契約に違反したとき 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。