秘密の保持
第23条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、研究担当者等並びに発明等の承継判定、出願等及び実施許諾等の業務に関連する関係者(以下併せて「秘密情報受領者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること。
適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること。
甲及び乙は、秘密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く)を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
前3項の規定は、本共同研究終了日後も、表記契約項目表__の期間有効に継続するものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。