セキュリティ 第29条 甲及び乙は、当該共同研究の実施において、各々の定めるところに従い、各々が管理する区域における秩序の維持、適正かつ円滑な業務の遂行の確保、重要な資産及び重要な情報の防護(セキュリティ)を確保する。2 甲及び乙は、相手方の管理する区域において当該共同研究に関する作業を実施する場合は、相手方の定めるセキュリティに関する規程及び相手方の指示に従うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。