知的財産権の出願等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の出願等


第14条 甲及び乙は、自己に所属する研究担当者又は研究協力者(以下併せて「研究担当者等」という。)が本共同研究の実施に伴い発明等の研究成果を得た場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の貢献度、持分及び出願等の可否等について協議するものとする。
2 甲及び乙は、自己に所属する研究担当者等に帰属する発明等(甲に所属する研究担当者等と乙に所属する研究担当者等により共同で得られた発明等を含む。)について、それぞれの規則等により、当該発明等を得た研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権の承継を受けるものとする。なお、当該承継を受けたときの特許法第35条(実用新案法及び意匠法においてこれを準用する場合を含む。)又は種苗法第8条に基づく「相当の対価」の支払について、甲及び乙は、それぞれ自己に所属する研究担当者等に対して、それぞれの規則等に基づき処置するものとする。
3 前項の場合において、甲又は乙が、本共同研究の結果発明等を得た自己に所属する研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権を承継しないときは、相手方にその旨を通知するものとする。
4 いずれかの当事者に所属する研究担当者等のみによって得られた発明等に関する知的財産権は、当該発明等を得た研究担当者等からの承継を受けた場合、当該いずれかの当事者に単独で帰属するものとし、当該当事者は、単独で、自己の判断に基づき当該発明等に関する知的財産権の出願等及び権利保全の手続きを行うことができるものとする。ただし、かかる出願等の手続きに先立ち、あらかじめ相手方に対して書面による通知を行うものとする。この場合、出願等及び権利保全の手続きに要する費用は、当該発明等に関する知的財産権の帰属する当事者が負担するものとする。
5 甲及び乙は、甲に所属する研究担当者等及び乙に所属する研究担当者等により共同で得られた発明等に関する知的財産権の承継を、当該発明等を得たそれぞれの研究担当者等から受けた場合、当該発明等に関する知的財産権における甲及び乙の持分を定める共同出願契約を別途締結し、かかる共同出願契約に従って共同して出願等を行うものとする。この場合、出願等及び権利保全の手続きに要する費用は、当該発明等に関する知的財産権のそれぞれの持分に応じて、甲及び乙が負担するものとする。但し、費用負担について甲乙協議の上別に定める場合はこの限りではない。
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