施設及び設備の提供等
第11条 甲及び乙は、表記契約項目表__に掲げる自己の施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究の用に供するため、相手方から表記契約項目表__に掲げる相手方の所有に係る設備を相手方の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、当該設備を受け入れた当事者は相手方から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費の負担は、甲乙協議の上、決定するものとする。