協力事項 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

協力事項


第27条 甲は、共同研究業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について、甲の負担において乙に協力するものとする。
(1)進捗状況の評価、____での実験実施後に行う事後評価,追跡評価に係る資料の作成、情報の提供
乙が開催する事業報告に関する会合や____および____利用の普及活動における情報提供、資料の作成及び参加
(2)その他、乙が主催する委員会等への出席及び委員会等に必要な資料の作成
一時保存

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