外国出願 第15条 前条の規定は、外国における知的財産権の出願等及び権利保全の手続き等についても適用する。甲及び乙は、前条第5項に基づき、甲及び乙に承継された共有に係る知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)に係る外国出願を行うにあたっては、その要否及び対象国等について協議の上行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。