研究の中止又は期間の延長 第13条 天災その他本共同研究遂行上止むを得ない事由又は本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じた場合は、甲乙協議の上本共同研究を中止し、又は本共同契約の研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は本共同研究の中止又は延長に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。