ノウハウの特定
第20条 甲及び乙は、本共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合は、協議の上、速やかに書面にて特定するものとする。
2 前項に従って特定されたノウハウを秘匿すべき期間は、ノウハウを特定した日の翌日から起算して表記契約項目表__の期間とする。ただし、ノウハウの特定に当たり、甲乙協議の上、表記契約項目表__期間とは異なる期間を定めることができるものとする。甲及び乙は、ノウハウの特定後において必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
3 甲及び乙は、第1項により指定したノウハウについて、前項により指定した期間中、第23条第1項及び同条第2項に準じて、秘匿しなければならない。この場合において、第23条第1項にいう「秘密情報受領者」には、指定したノウハウを管理又は使用する自己の役職員を含むものとする。