研究担当者 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究担当者


第6条 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表__に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。
2 甲及び乙は、相手方の同意を得た上で、前項に定める研究担当者の変更、追加又は削減を行うことができるものとする。なお、止むを得ない事情により、研究担当者の変更、追加又は削減を行なわなければならない場合は、別途、甲乙協議するものとする。
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