情報交換 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

情報交換


第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料を、本共同研究終了日後速やかに相手方に返還するものとする。
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