安全管理 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

安全管理


第28 条 甲及び乙は、当該共同研究のために甲及び乙がそれぞれ管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、その責任を持つものとする。
2 甲及び乙は、相手方の管理する場所における試験研究に参加する場合は、相手方の定める安全に関する諸規程及び相手方が安全のために行う指示に従うものとする。
一時保存

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