第三者への委託等 第8条 甲又は乙は、事前に相手方の了解を得た上で本共同研究の実施に必要な作業の一部を、第三者に委託等することができる。ただし、委託等しようとする甲又は乙は、当該第三者に本契約において自己が負う義務と同等の義務を課すものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。