損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

損害賠償


第31条 甲及び乙は、前条に掲げる事由、又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して、被った直接損害に限り賠償請求をできるものとする。
2 甲及び乙は、研究成果を利用して独自に行う事業の成否については自ら責任を負うものとし、当該事業から起因する事象により相手方に損害を与えないことに同意する。
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