持分の譲渡 第19条 甲及び乙は、共有知的財産権の自己の持分を甲乙協議の上同意した者に限り、原則として有償で譲渡できるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。