自己の実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

自己の実施


第16条 甲及び乙は、研究成果を、自己が行う教育又は研究開発活動の目的で実施する場合(自己の教育又は研究開発活動の目的で自己以外の者に実施させる場合を含む。)は、相手方の同意を得ることなく無償にて実施することができるものとする。上記の場合を除き、甲及び乙は事前に相手方の同意を得るものとし、別途締結する実施契約で定める実施料を支払うものとする。
2 前項の甲又は乙による研究成果の実施は、平和目的に限るものとする。
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