裁判管轄 第29条 本契約に関する訴えは、被告の所在地の裁判所の管轄に属する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。