実績報告書の作成 第7条 甲及び乙は、本共同研究の遂行期間中に得られた研究成果について、本共同研究完了日の翌日から起算して30日以内に実績報告書(以下「実績報告書」という。)を双方協力してとりまとめるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。