知的財産権の帰属等
第9条 本共同研究の遂行により得られる知的財産の持分は、原則、甲又は乙に属する発明者の技術的貢献度により決定し、その後の権利の帰属は、特許法等の知的財産権に係る法律、各々の職務発明に関する定め及び当事者間の協議によるものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究の遂行に伴い自己に所属する研究担当者が発明等を創出した場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の帰属、持分、出願の要否並びに第12条及び第13条に定める乙の実施態様等について協議し決定する。
3 甲又は乙は、本共同研究の結果生じた発明等に関し相手方に属する研究担当者と共有することとなった場合、当該発明の取扱いについて、相手方に属する研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。