共有の知的財産権の取得手続き | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共有の知的財産権の取得手続き


第11条 甲及び乙は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有の知的財産権(以下「共有の知的財産権」という。)に係る発明等について、日本国に出願(ノウハウ及び著作権を除く)等を行おうとするときは、出願に先立ち別途共同出願等契約を締結し、共同して出願等を行う。
2 前項に定める共有の知的財産権の取得・維持に要する費用(以下「出願等費用」という。)は、第12条及び第13条に定める乙の実施態様に応じて負担するものとし、詳細は別途協議の上、共同出願契約書にてこれを定める。
3 甲及び乙は、共有の知的財産権に関し、外国出願を行うに当たっては、出願国、費用負担、持分及びその取扱いについて双方協議の上、行うものとする。
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